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help リーダーに追加 RSS 期限がくれば、追い出される! UR団地に定期借家契約を導入

<<   作成日時 : 2009/07/03 22:50   >>

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 契約期限がくれば、借家人の追い出しができる――定期借家契約。一部のUR(都市再生機構)団地で5月から導入され、問題になっています。
 UR団地問題について話し合う機会があり、経過や問題点などの報告を受けました。
 普通借家契約では、貸し手に正当な理由がない限り、借り手に退去を求めることはできません。ところが、定期借家契約では、契約期限がくれば更新せず、契約中止にできます。貸し手にとっては、都合のいい契約です。全国公団住宅自治会協議会は、住む権利を奪うものとして、厳しく批判しています。
 定期借家契約の導入は1999年、当時の自民・公明・自由各党が議員立法として提案。日本共産党と社民党以外の政党が賛成し、成立させました。当時、日本共産党は「借家権を骨抜きにするものだ」として、厳しく批判し撤回を求めました。
 今回、定期借家契約が導入されるUR団地は千葉県内では13団地で、千葉市内では美浜区の幸町団地と花見川区のさつきが丘団地です。新規の入居者から適応され、契約期間は5年間です。
 URは、5年後の状況によっては、更新も可能としています。しかし、URの都合で更新を拒否することもできるわけで、5年以上住みたいと思っている人にとっては、厳しい契約内容です。
 URは、2017年ごろまでに、8万戸の賃貸住宅を削減する「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」をもっています。定期借家契約は、この計画を強引にすすめるための布石といえます。さらに、現入居者に適用される可能性もあります。
 「住まいは福祉、住まいは人権」の見地で、借家権を守るために「定期借家契約」導入の撤回を求めて行きたいと思います。
(写真は、幸町団地 URホームページより)

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本来、定期借家とは貸主からすれば団地の建替事業中に政策空家をつくらず、団地がなくなる直前まで家賃を回収できる(また、住人が最後まで住むことで、団地が良質に保たれゴーストタウン化しない)システムであり、また入居者にとってみれば、短期間だけれど低賃金で住戸を借りることができるシステムであるはず。
そう考えると、定期借家契約の人は追い出されて当然であり、元々そのような契約だったのではないかと思います。

また、URはそのような人を追い出すことになったとしても、次の住宅を紹介したりしてますよ。

さらに、「URは、2017年ごろまでに、8万戸の賃貸住宅を削減する「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」をもっています。定期借家契約は、この計画を強引にすすめるための布石といえます。」と書かれていますが、耐震上、この計画を進めるのは仕方がないと思います。
某大学の建築学生
2009/08/10 16:44

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