
契約期限がくれば、借家人の追い出しができる――定期借家契約。一部のUR(都市再生機構)団地で5月から導入され、問題になっています。
UR団地問題について話し合う機会があり、経過や問題点などの報告を受けました。
普通借家契約では、貸し手に正当な理由がない限り、借り手に退去を求めることはできません。ところが、定期借家契約では、契約期限がくれば更新せず、契約中止にできます。貸し手にとっては、都合のいい契約です。全国公団住宅自治会協議会は、住む権利を奪うものとして、厳しく批判しています。
定期借家契約の導入は1999年、当時の自民・公明・自由各党が議員立法として提案。日本共産党と社民党以外の政党が賛成し、成立させました。当時、日本共産党は「借家権を骨抜きにするものだ」として、厳しく批判し撤回を求めました。
今回、定期借家契約が導入されるUR団地は千葉県内では13団地で、千葉市内では美浜区の幸町団地と花見川区のさつきが丘団地です。新規の入居者から適応され、契約期間は5年間です。
URは、5年後の状況によっては、更新も可能としています。しかし、URの都合で更新を拒否することもできるわけで、5年以上住みたいと思っている人にとっては、厳しい契約内容です。
URは、2017年ごろまでに、8万戸の賃貸住宅を削減する「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」をもっています。定期借家契約は、この計画を強引にすすめるための布石といえます。さらに、現入居者に適用される可能性もあります。
「住まいは福祉、住まいは人権」の見地で、借家権を守るために「定期借家契約」導入の撤回を求めて行きたいと思います。
(写真は、幸町団地 URホームページより)
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